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火災保険は建物や家財に対して、火災をはじめとする自然災害や偶発的な事故による損害を補償します。
住宅火災保険 | 住宅総合保険 | 内容 | |
---|---|---|---|
火災 | 〇 | 〇 | 失火・延焼・ボヤなどの火災の損害に対応 |
落雷 | 〇 | 〇 | 落雷による損害を補償 |
破裂・爆発 | 〇 | 〇 | ガス漏れ等による破損・爆発の損害を補償 |
風災・雪災・雹災 | 〇 | 〇 | 風災・雪災・雹災の損害を補償 |
水災 | × | 〇 | 台風や豪雨等による洪水等の水災の損害を補償 |
水漏れ・飛来 | × | 〇 | 排水管の故障による水濡れ損害や飛んできたボールによる損害などを補償 |
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | × | 〇 | 集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による損害を補償 |
盗難 | × | 〇 | 盗難による盗取・汚損などの損害を補償 |
不測かつ突発的な事故 | × | 〇 | 子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった等の損害を補償 |
火災保険の保険金の請求期限は一般的に3年となってます。
これは保険法第九十五条によって定められているため
自然災害が原因と思われる損害であっても3年を超えてしまうと
火災保険で修理することができない可能性があります。
火元となった人に重過失がなければその人に損害賠償請求をすることができません。
日常生活で火の元には十分気を付けていても
隣家からの延焼リスクは避けられないところがあります。
現在の日本では、隣家からの延焼であっても「失火責任法」があり、
自分の家は、自分で守る他ありません。
そのようなリスクの備えるためにも火災保険の契約は重要だと言えます。
子供が自宅で遊んでいて、テレビ画面を壊した!なども
火災保険の補償してもらえます!!!ただし、【破損・汚損補償】特約を付帯していなければ、請求できないので、
小さなお子さんがいるご家庭は火災保険の見直しをしてみてください(^^♪
お気軽にお問い合わせください!!